キャッシュフロー表を完成させるまでもう少しです。
老後を考える上ではもうひとつ大事な、公的年金について調べてみることにしましょう。
ちなみに、このサイトでは中堅・中小企業の社員のためのキャリア研修をイメージしているのと、情報自体が法改正によって変更される可能性があることを申し添えておきます。
ねんきんネットに登録しよう
自分がいくら年金をもらえるか、ねんきん定期便を確認するのはもちろんなんですが、どうせならもっと使い
やすい、ねんきんネットに登録しましょう。
ねんきんネットでは、いつまで働くかなどの条件をインプットすることで年金を試算してくれます。
年金定期便に記載のある「お客様のアクセスキー」があれば登録できますし、もちろんマイナポータルと連携することで簡単に登録できます。
年金は本人が希望することにより66歳以降に受給を遅らせることができます。
そうすると本来の年金額よりも割り増しした年金を受けることができることはよく知られていますね。
日本年金機構のホームページにあるように、増額率は「65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月
数」に0.7%をかけた数字で、最大84%になります。
ねんきんネットではこういった繰り下げや繰り上げの試算も簡単にできます。
「では実際、年金はいつからもらおう」ということですが、ここでは、今なんとなく考えている年齢でいいのでとりあえず決めてしまい、キャッシュフロー表に反映させましょう。
50歳以上であれば、割とリアルな数字を得ることができますが、若ければ若いほどたいした数字にはなりません。
これから納付していく額も期間も未定ですから、計算で得られる数字も未定なわけです。
その場合でも、現在の年金見込み額を基準値として入れることをお勧めします。
もちろん、昇給率や物価上昇率からもう少し精緻な数字を計算することもできますが、そこまで頑張っても未来のインフレ率など予測できませんもんね。
退職後の社会保険
ここからはちょっとおまけのお得情報です。
健康保険
任意継続健康保険
健康保険の被保険者が退職した後も、希望すれば引き続き最大2年間、 退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。
同じ健康保険なので、得られるサービスが変わりませんし、家族を扶養に入れることも可能です。
任意継続では、通常会社が払ってくれていた会社負担分も自分で支払わないといけないので、退職時の保険料のほぼ倍額を支払うことになります。
ただ標準報酬月額最高限度、つまり上限額がありますので、サラリーマンで高額報酬を得ていた人は任意継続健康保険を検討しましょう。
健康保険組合によっては特例退職被保険者制度というのがあって、要件にあうと74歳まで加入できます。
詳しくは所属している健康保険組合のHPを確認するか、直接問い合わせてみましょう。
国民健康保険
単身者で、所得が少ない場合は保険料を抑えることができますが、扶養家族がいる場合その家族も国民健康保険に入らないといけないので注意が必要です。
具体的な保険料額は市区町村によって異なるので、住んでいる自治体のホームページで確認するか、自治体の相談窓口に問い合わせすることをお勧めします。
前年の所得によって保険料が計算されるので、前項の任意継続健康保険の保険料額と比較してみましょう。
家族の健康保険の扶養に入る
退職後ご家族の扶養に入るプランもありますが、実際のところ難しいことが多いです。
そのご家族の健康保険組合のルールによるのですが、あなた自身の年金額がそのルールの上限を超えていたら扶養に入れませんし、もしご家族と別居していたらさらに基準が厳しくなります。
年齢要件があるところもあるでしょう。
失業保険をお得にもらう
失業保険は求職者が安定した生活をおくることができるように支給される手当なので、「求職活動しているのに職が決まらない状態」であることが必須です。
定年後だからと言って、「お疲れ様」の意味で支給されるものではありません。
失業保険は、「基本手当日額」に離職時の年齢で決まる給付率、退職前の賃金で決まる基本手当日額(上限あり)、退職理由や勤続年数できまる支給日数(90日~150日)で、受け取れる最大額が計算されます。
ただ失業保険として支払われるのは65歳未満までで、65歳以降に退職すると「高年齢求職者給付金」が支払われます。
高年齢求職者給付金では、基本的には上記の「基本手当日額」に50日分を乗じた金額を一時金で受け取ります。
失業保険だと最大150日もらえるかもしれないのに、高年齢求職者給付金だと最大50日分しかもらえないことになりますね?
これが64歳11ケ月で退職するのがお得だ!と言われるゆえんです。
最後の1か月在籍することによって会社から支給されるお金を計算して、どちらがお得かを考えてみてもいいでしょう。
住民税を忘れないで
住民税は前年1月から12月までの所得に対して計算され、翌6月から支払わなければいけない制度です。
そのため定年退職後の翌年、いきなり高額の住民税を請求され痛い思いをした、というひとが少なくありません。「身に覚えのない請求」と思うかもしれませんが、実際にあなたが昨年得た所得に対してかけられている税金なんです。払うしかありません。

わが社ではそのために賞与を一回分、使わないで貯めておけと伝承されています。
いったい誰がこんな仕組みを開発したんでしょうか。
嫌がらせでしかないと思うのですが・・・。
コメント